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東京高等裁判所 昭和36年(ネオ)198号 決定

東京都台東区浅草蔵前三丁目六番地

上告人

吉川儀助

右代理人弁護士

上田誠吉

竹沢哲夫

東京都台東区浅草蔵前三丁目二四番地

被上告人

浅草税務署長

高橋整之助

右当事者間の昭和三六年(オネ)第一九八号課税処分取消請求上告受理事件について当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人は上告状に理由を記載せずかつ上告受理通知書送達の日である昭和三六年五月四日から五〇日以内に上告理由書を提出しないので民事訴訟法第三九条第一項第二号、第九五条、第八九条により主文のとおり決定する。

(裁判長判事 牛山要 判事 田中  判事 土井王明)

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